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台湾での法人設立と就労ビザ・外形

更新日時:2012-01-28 (土) カテゴリ:台湾で起業 タグ:台湾法人 就労ビザ
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台湾での法人設立は、日本と同じく1円から可能です。(有限会社の場合)

しかし居留証が必要な場合は、ある一定の条件が必要です。

50万NTD(台湾元)以上の資本金を準備することで

老闆ビザいわゆる、就労ビザを取得しなければなりません。

(※現在ははっきりとした金額が確定しているわけではないので目安です)

 

居留証が無ければ、色々と不便です。

給料が貰えない。(ワーキングビザとかなら働けるが制限あり)

携帯の正規契約ができない。

銀行口座を作ったはいいが機能が制限されネットバンクが使えない。

などなど普通の生活に支障をきたします。

外国人だから信頼が足りないのです。

 

但し老闆ビザは(代表者)しか適用されないビザでして。

社長以外の人が居留証を発行するには別途追加で就労ビザが必要です。

しかし別途面倒な申請があり、1人辺り追加資金が必要になります。

 

そんな事情から、

社員を老闆(台湾支社長)にしてコストダウンする会社もよく見受けます。

また居留証には更新がありますが、一定の条件をクリアしないと更新できません。

 

その一定条件とは、年商300万元(約1,000万円)

年間1,000万円くらいも稼げないなら日本に帰ってください、という事なのです。

※条件が足りなくても更新される場合もありますので目安です。

 

どこの国でも就労ビザを取るのは大変です。

台湾ビザ

とはいえ、

観光目的であれば、日本人はノービザで90日も台湾に滞在できます。
※以前は30日程度でした。

これってすごいことです。

 

例えば中国の場合。ノービザでいける国なんてほぼ皆無。

日本に行こうと観光ビザを申請しても、個人では許可がおりません。

 

改めて日本のパスポートの世界的信用の高さを実感します。

台湾のビザ

台湾での長期滞在(居留)査証の申請

https://www.taiwanembassy.org/content.asp?mp=252&CuItem=76397

 

次に台湾での税金に関して簡単に。

台湾の法人税は17%とアジアでもシンガポールと並ぶ低法人税率国です。

また「外形」という日本には無い、特殊な計算式があるのも特徴です。

外形とは、利益率を固定化するもので。その業種により若干変動(7~9%)するのですが

例えば

1,000万円の売上だったら利益は7%(外形)なので70万円

法人税が17%なので、70万×0.17=11,9000円ね!

というものです。

シンプルにもほどがありますが、そのような計算式があるのです。

※外形で計算するかどうかは、状況によりメリット、デメリットがあります。

 

あとは、日本でもよく問題視されている経費(接待交際費)

これは台湾ではシビアです。

日本では、コンビニやレストランの簡単な領収書が経費となりますが、

台湾の会社は統一番号という番号をそれぞれもっており

指定の書式で、その自社の統一番号が記載された正式な領収書(發票)が必要です。

それが無いと、どれだけ喚いても経費にはなりません。

なので台湾支社を持つ日系企業さんは、

日本側で経費として落とす場合が多いかと思います。

 

弊社の場合は台湾で作った台湾の法人企業です。

当たり前の事ですが、私達は外国人ですので

その国のルールに沿ってビジネスしなければならないのは当然の事です。

 

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